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【 006 】 休憩時間の定め方について

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  • 【 006 】 休憩時間の定め方について

労働基準法の第34条に休憩に関する定めがあります。

1日の労働時間が、
1.6時間以下の場合は休憩は与えなくてよい。
2.6時間を超えて8時間以下の場合は45分以上の休憩を与えなければならない。
3.8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
休憩は「労働時間の途中」に与えなければなりません。
8時間連続労働させて、その後に休憩を与えるというのはダメということです。
このことは常識だろうかと思います。

さて、この休憩時間ですが、ちょっと変わった視点として、
(1)最長の定めはない。
(2)1度に継続して与えないといけないということはない。
ということがあります。

つまり、極端なことを言えば、
(1)休憩を途中3時間とする。
(2)10分ごとにバラバラに分けて休憩させる。
ということも法律上は可能です。

ただし、休憩に関することは労働条件の重大事項の1つとして雇用契約書や就業規則に必ず明示・記載が必要です。
それらに必ず記載して、前もって労働者に知らしめることが必要です。

ですから、会社の業務形態にあわせて現実的な休憩の取り方を定めて、労働者に了解を得ることが重要です。

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