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【 009 】 平成28年10月からパートタイマー社会保険適用拡大

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  • 【 009 】 平成28年10月からパートタイマー社会保険適用拡大

現行では、正社員ではないパートタイマー等であっても、「1日又は1週間の週所定労働時間」と「1ヶ月の所定労働日数」がともに正社員の4分の3以上であれば、(適用除外に該当しない限り)社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられています。

ざっくり言えば、正社員が1日8時間で週5日の40時間、1ヶ月平均で20日働く会社であれば、週30時間以上かつ1ヶ月15日以上働くパートタイマーであれば社会保険に加入が必要ということです。

ちなみ、「1日又は1週間~」 かつ 「1ヶ月~」ということなので、どちらかの条件が不足であれば加入義務はないということになります。

先ほどの例で言えば、週30時間以上働くパートタイマーであっても、1ヶ月あたりでは15日未満なのであれば加入義務は生じないということです。

ところで、この社会保険の加入基準が平成28年10月から拡大されることになっています。
その条件は雇用保険の加入基準と似ているようでいて、結構な違いがあります。

その条件とは、

(1)当分の間、500人を超える労働者を使用する事業主であること。

従業員についての条件としては、
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(3)その事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。
(4)報酬の月額が88,000円以上であること。
(5)学生でないこと。

となります。

雇用保険と共通しているのは(2)(5)ぐらいです。

大企業でのパートタイマー等につき、適用が拡大されるということです。
ともかく、大企業でパートタイマーを多く抱えているところでは、社会保険料の負担が増大することになりますので、ご留意下さい。

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