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【 005 】 障害年金における加算について注意したいこと

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  • 【 005 】 障害年金における加算について注意したいこと

障害基礎年金(1級・2級)においては、生計を維持する子(以下の年齢要件に該当する子 ※1)がいる場合、
障害厚生年金(1級・2級)においては、生計を維持する配偶者(以下の要件に該当する夫や妻 ※2)がいる場合、
年金に加算が行われます。

※1 子について
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)20歳未満の障害等級1級・2級に該当する子

※2 配偶者について
65歳未満であって、年収850万円(所得で655.5万円)以上の収入を将来にわたって(概ね5年)有するとは認められない者

加算額は、
子の場合は2人目までは1人につき、224,500円、3人目以降は1人につき、74,800円です。
配偶者の場合は224,500円です(なお、老齢年金におけるような生年月日による特別加算額はありません)。

ここで留意すべき点として、
(1)繰り返しになりますが、基礎年金側では子に対しての加算しかないこと、厚生年金側では配偶者に対しての加算しかないことです。
(2)あと、かつて(平成23年3月以前)は、「受給権を取得した時」に加算対象者の子や配偶者がいないと加算は行われていませんでしたが、現在では受給権を取得した後でも加算対象者になる配偶者や子がいるようになれば、その間、加算が行われますので請求漏れがないようにということです。
つまり、受給権を取得した後に結婚したり、子が生まれたり、子が18歳になった後で20歳になる前に障害等級1級・2級に該当するようになった場合です。

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