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【 001 】 在宅勤務社員に労災事故発生時の労災保険適用について

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  • 【 001 】 在宅勤務社員に労災事故発生時の労災保険適用について

情報通信技術が発達し続ける現代において、在宅勤務制度を取り入れる会社も増えつつあるようです。

さて、この在宅勤務中にケガをしてしまった場合、労災保険は使えるでしょうか?

結論から言えば、使えます。
労災保険適用に2大条件である「業務起因性」「業務遂行性」が満たされるのであれば、使えます。
このことは国からも示されています。
※ 在宅勤務に関するガイドライン(平20.7.28 基発0728001)

ただ、やはり「自宅で仕事をしている最中にケガをした」といったことが客観的にわからないと労働基準監督署としても労災として認めてくれません。

そして、このことがなかなか難しいのは何となくおわかりいただけるかと思います。

自宅ですから、
私生活上の行動と仕事上の行動のどちらの最中であったかをきちんと判別できるか? とか、
自宅なので、(職場のように)他に第三者がそのケガをした瞬間を見ている者がいない といった問題点があります。

そのため、仕事中のケガであることを明確にするためにあらかじめ最低限しておくべきこととしては雇用契約書などで、
1.在宅勤務制度が適用されていること
2.在宅勤務する日時はいつか(毎週何曜日で、何時から何時までが就業時間か等)
3.就業場所が自宅となっており、その自宅の中でも就業する場所はどこか(自宅のどのスペース、どの部屋か等)
といったことを明確にしておくことです。

その上で業務遂行性・業務起因性(どういった作業中にどういう状況でケガをしたか等)とあわせて労災の手続きをすることになります。
もちろん、適用の可否について労働基準監督署が最終的に判断することになります。

なお、当然ですが、労災保険が適用されるためには(労働基準法で言うところの)労働者であることが大前提です。
請負、業務委託のような自営業者に労災保険が適用されないことは言うまでもないかと思います。
ただし、名目上、請負契約を交わしているものの実態は労働者であるというような場合は適用されることがあります。

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