2013年4月1日より労働契約法が改正されて、その日以降に開始した「期間の定めのある」雇用契約につき、通算契約期間が5年を超える場合、当該従業員から無期雇用(期間の定めのない雇用)の申込みができることになりました。
その申込みがあった場合、使用者(会社)はそれを承諾したものと「みなす」、つまり「法律により強制的に承諾させられる」ことになりました。

ただし、それにはいくつかの例外が設けられることになりました。
主なものとしては、
(1)年収1,075万円以上の高度な専門的知識を有する者と結ぶ雇用契約(プロジェクト期間など)
(2)60歳以上の定年退職者と結ぶ定年再雇用契約
があります。
しかし、これらの特例が適用されるためには、労働局に「計画」申請を行い、認定を受ける必要があります。

ちなみに、無期雇用になるからと言って、
1.正社員にしないといけない。
2、一切、解雇ができなくなる。
というわけではありません。
しかし、日本の雇用慣習上、解雇は余程のこと(従業員側にクビになっても仕方ないとんでもない事情がある、会社側に人員を削減しないと経営が立ち行かなくなる状況がある等)がない限り認められないものです。

実際に、無期転換となる従業員が出てくるのは早くても2018年4月1日以降ですが、現在の雇用期間の定め方によりそれよりもっと早く、労働契約書のや就業規則の改定と運用など、労務管理の内容の見直しに着手する必要があります。

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