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労務管理相談/就業規則の作成・見直し

御社に就業規則はございますか?
また、あるとしても、その内容は問題ないでしょうか?

就業規則は会社と従業員のいわば「双方が守るべき重要な取り決め事項」です。
そして、従業員は三者三様です。
しっかりとした、規律である就業規則がないと、いざというときに判断に困ることになります。
試用期間、給与条件、休職、定年、解雇、懲戒 などなど。

このような内容をしっかり定めておくことによって、公平で迅速な判断と対応ができます。
パートタイマーや契約社員用の就業規則を別に定めておくことも肝要です。
就業規則が1つしかない場合、その内容がパート社員等にも適用されてしまう場合があるからです。

また、何年も前に作成したままの就業規則は現行の法令に適合していないことも考えられます(定年、育児・介護休業、雇用契約期間の定めなど)。

もし、不安な点や不備な点等がございましたら、一度ぜひご相談下さい。

労務管理相談/就業規則の作成・見直し2

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