高齢化社会が進む中、定年が近付くにつれて、老齢年金や雇用保険、給与との関わり合いについてご相談を受ける機会が増えています。
その中で、「雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給すると、その間は年金がもらえなくなる。」というのが一般的認識のように感じることがあります。
が、これは正確ではありません。
60歳代前半(65歳到達前)に支給される老齢厚生年金は支給停止されますが、60歳代後半(65歳以後)に支給される老齢厚生年金は支給停止されることはありません。
あと、老齢基礎年金や遺族厚生年金も支給停止にはかかりません。
ただし、その65歳以後に受給できる老齢厚生年金を、65歳到達前に繰り上げて受給する場合は支給停止されます。
ご参考までに。